摘要欄が空欄だらけの帳簿の場合、税務調査でどう対応すればいい?【税務調査Q&A】

この記事は、個人事業主の方向けの税務調査に関するQ&Aです。
難しい専門用語なし!毎回、1問1答形式なのでさくっと読めます。

個人事業主さん
個人事業主さん

税務調査の連絡があり帳簿を見直したところ、
摘要欄に何も記入してこなかったので、内容がよくわかりません。
税務調査でどう対応したらいいでしょうか?

神澤
神澤

税務調査が長引く可能性があるので、
事前に補足資料を準備しておくことをお勧めします。

調査官は、必ず帳簿を見ながら調査を進めます。
帳簿に「日付・勘定科目・金額」しか記載されていない場合、
何を買ったのか?誰とどこで会食したのか?など、内容がわかりません。

仮にスカスカの帳簿のまま調査を迎えたとしても、
都度、領収書などを提示し、内容を説明できれば問題にはなりにくいです。

ただし、双方の確認に時間がかかり、調査が長引く可能性がありますし、
「適当にやっている」という印象を与えることもあります。

「こんな適当な帳簿では青色申告は認められません!」
と指摘してくる調査官もいます。

そこで当事務所では、事前に補足資料を準備することをお勧めしています。
もともとの帳簿を後から加筆・修正することは推奨できませんので、
本来、摘要欄に記載すべきだった事項を、補足書類として別途作成します。

実際、この対応で税務調査が円滑に進んだ事例があります。

特にクラウド会計は、簡単に帳簿が作れる半面、
ただレシートを写真にとって登録しただけでは、
中身がスカスカな帳簿ができあがってしまいます。

「会計ソフトに登録さえしていれば大丈夫」とお考えの方が多いですが、
「何を」「どこに」「何のために」がわからないと、
帳簿として機能しません。

ご自身の帳簿を印刷したときに、誰が見ても内容を理解できるかどうか?
ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

当事務所では個人事業主の方向けに、
税務調査のサポートスポット相談修正申告サポート
期限後申告サポートをご用意しています。
お困りの際はおひとりで悩まず、ぜひお問い合わせ下さい。

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