法人化の意思は固まったのですが、
会社を作るには、まず何をしていけばいいんでしょうか?
まずは、事前に決めることがいくつかあります。
スケジュールも含め、一緒に確認していきましょう!
Contents
会社の基本情報を決める
会社を作るには、法務局へ「設立登記」をする必要がありますが、
どんな会社を作るのか、最低限のことを決めておかないと「設立登記」ができません。
会社の種類と名前
会社名は、株式会社○○、○○株式会社、といったように、
会社の種類と名前をセットで入れる必要があります。
会社の種類は、「株式会社」か「合同会社」が一般的です。
違いをよく理解して、ご自身にあったほうを選んで下さい。
(違いについては、別の記事で紹介予定です)
○○の名前は自由に決めることができますが、
!?♪など一部使えない文字を使ったり、
金融機関や役所、有名企業と勘違いさせるような名前はNGです。
同じ住所に同じ名前の会社も作れないため、シェアオフィス等を使う場合は注意しましょう。
国税庁の法人番号公表サイトで、
どんな名前の会社があるか検索できるので、ぜひ使ってみてください。
ちなみに、ドメインを新たに取得される場合は、
その会社名のものが空いているかも確認しておくと良いです。
会社名はあとから変更できますが、登記が必要になります。
印紙代だけで3万もかかるので、後悔のない会社名を考えてくださいね。
会社の住所
会社の住所は、法人登記ができれば基本どこでもOKです。
(許可のいる事業でなければ、その場所での事業実態は問われません)
但し自宅を会社の住所にする場合、次の点に注意してください。
・賃貸は、法人登記NGの物件が多いので要確認
・持家は、住宅ローン減税が受けられない可能性あり
自宅が難しそうであれば、実家やレンタルオフィスを検討しましょう。
事業目的
その会社でどんな事業を行うのか、目的を決めます。
目的もあとから追加できますが、やはり登記でお金がかかるので、
将来行う可能性があるものは、とりあえず入れておくことをお勧めします。
目的の文言まで自分で考えのは大変ですし、
造語や流行語は登記ではじかれる可能性があるため、
会社定款目的データベースなどを使うと便利です。
なお飲食業や人材派遣業など、許認可が必要な業種の場合、
目的の文言が一文字違うだけでも、許認可を受けることができないケースがあります。
自分の行う業種に許認可が必要かどうか?、必要な場合、目的の文言を必ず確認しましょう。
資本金
資本金とは、会社を運営していくための元手となるお金です。
特定の業種以外は、資本金額に決まりはありませんが、
資本金が1,000万を超えると、毎年の税金が高くなるので、1,000万以下がお勧めです。
(インボイス登録されない方は1,000万未満)
資本金は会社のお金になるため、会社を閉じるまで戻ってきません。
生活資金に無理のない範囲内で、対外的な信用も考慮して資本金を決めましょう。
設立日と決算月
設立日は、法務局に「設立登記」をして、受付してもらった日です。
そのため、法務局が閉まっている土日祝日は設立日にできません。
設立日は、記念日や縁起の良い日を選ぶ方が多いので、
カレンダーでよく確認しておいてくださいね。
またキリがいいからと、1日を選ぶ方もいらっしゃいますが、
1日以外を選んで頂くと、初年度の税金(=均等割)が5,900円安くなります。
少額ですが、こだわりや消費税の論点がなければ、月の途中の設立日がお得です。
決算月は、なるべく設立月から遠い月にしましょう。
例えば、4月設立で決算日を4月末日にしてしまった場合。
設立してすぐ決算を迎えることになり、
何も稼働していなかったとしても、申告・納税が必要です。
4月設立で3月決算にすれば、事業年度が丸々1年あり、余裕をもって運営できますよね。
結構、決めることが多いんですね。
僕はひとりなのでシンプルですが、
複数名の場合は、株主や役員構成も考えないと。
設立までのスケジュール
個人の印鑑証明書を取得する
定款や登記書類に、個人の押印も必要となるため、
お住まいの市役所で、個人の印鑑証明書を取得しておきましょう。
(発行期限は3カ月以内なので、早く取得し過ぎないよう注意です)
合同会社であれば、登記書類だけ押印すればよいので、
代表になる方の印鑑証明書が1通あればOKです。
株式会社の場合、出資する人は定款に、
社長になる人は登記書類に押印が必要です。
ひとり社長なら2通でOKです。
謄本や印鑑証明書が何通いるか、確認しておく
設立が完了すると、会社の謄本や印鑑証明書が取得できるようになります。
銀行口座の開設・社会保険の手続き等、事前に何通必要になるのか確認しておきましょう。
登記申請書・定款の作成
事前に決めた会社情報をもとに、登記申請書や定款を作成します。
司法書士・行政書士の専門家に依頼すれば、この作業はお任せできます。
freeeや弥生会計サービスを使って、ご自身で手続きする場合、
質問に答えていけば、これらの書類は自動で出来上がります。
法務局のフォームを使う従来の方法に比べれば、
難易度も低く、ミスも軽減できますので、ぜひチャレンジしてみてください。
(操作は簡単なので、数十分あればできると思います)
会社のハンコを用意する
「設立登記」の際、会社の印鑑登録もあわせて行います。
法務局への申請までに、会社の印鑑も手配しておきましょう。
印鑑を使うケースは徐々に減っていますが、
丸印・銀行印・角印の3点セットであれば安心です。
公証人の認証
株式会社の場合、作成した定款は、公証人からお墨付きをもらう必要があります。
専門家に依頼すれば、この作業もお任せです。
合同会社は定款認証が不要なのでスキップしてください。
公証役場はいくつもありますが、会社住所地によって管轄が決まっています。
他県の実家を会社住所地にした場合などは、注意してください。
(現在はオンライン認証もできますが、電子署名の設定が必要です)
公証役場には突撃せず、事前に電話でアポを取っていただき、
指定された持ち物と、公証人手数料のお金を持参して、公証人のチェックを受けましょう。
(混んでなければこちらも数十分で終わります)
資本金の払込
株式会社の場合、公証人のチェックが完了したら、資本金の払込を行います。
合同会社は、定款作成日~登記申請日までならいつでも構いません。
資本金の払込といっても、会社の銀行口座はまだ作ることができないため、
現在使っている個人口座で払込を行います。(ネット銀行でもOK)
出資者が複数名いる場合、代表の個人口座に、それぞれが資本金を振り込みます。
代表者自身は、資本金額をいったん引き出し、再度同じ口座に入金すればOKです。
(もちろん、私用の別口座から振り込んでも大丈夫です)
この作業が完了したら、入金がわかるページ等を印刷し、払込証明書をセットしますが、
専門家あるいは設立サービスで指示があるので、作業は簡単です。
たまに、自分の口座残高が資本金以上あればOKと勘違いされる方がいますが、
残高ではなく、指定期間中の入金額が資本金額以上あるか?で判断されます。
法務局への申請
全ての作業が完了したら、いよいよ法務局への申請です。
専門家に依頼すれば、この作業もお任せです。
こちらも公証役場と同じく、会社住所地ごとに管轄があり、
提出方法は、持ち込み・郵送・オンライン申請のいずれかです。
設立日は、持ち込み日・書類到着日・オンライン申請日で決まります。
・法務局が遠方
・設立日にこだわらず急がない
・マイナンバーカード&カードリーダーがある
のであれば、郵送又はオンライン申請も良いでしょう。
(オンライン申請の場合、押印済の書類原本の郵送も忘れずに)
設立完了までの時間
法務局への申請が完了したら、あとは待つだけです。
不備等なければ、合同会社なら1週間弱、株式会社であれば2週間弱で完了です。
持込や郵送の場合、完了しても郵送物が届くまでわからないため、
法人番号公表サイトや、登記・供託オンライン申請システムを使って、完了状況を確認しましょう。
以上で設立までの一連の流れが完了です。お疲れさまでした!
合同会社であれば、2週間ほど、
株式会社なら1カ月あれば、設立まで完了できそうですね。
自分でチャレンジしてみようと思います!
はい、不明点があれば都度サポートしますので、ご相談下さい^^
次回は設立直後にやることをご紹介しますね!