この記事は、個人事業主の方向けの税務調査に関するQ&Aです。
難しい専門用語なし!毎回、1問1答形式なのでさくっと読めます。
個人事業主
税務調査で多額の追加納付が発生したのですが、
払えない場合はどうすればよいのでしょうか?
神澤
原則、追加納付分は一括払いとなりますが、
どうしても資金がなく払えない場合、分割納付の申請・相談ができます。
税務調査の結果、申告内容に誤り等があった場合、
追加で発生する税金は、すべて一括納付となります。
納付のタイミングとしては、まず修正申告書の提出と同時に、
追加分の所得税(課税事業者なら消費税も)を納付します。
その後、税務署からペナルティ分(延滞税や加算税)が、
県税事務所や市役所からは、
住民税・国保・個人事業税の追加分の納付書が届きます。
納付書が届くまでに1~2カ月のタイムラグはあるものの、
ほぼ同時期にまとめて納付しなくてはならず、資金繰りが大変厳しくなります。
もし、手元資金がなく資金調達もできず、
税金が一括で払えない場合、税務署や市役所等の担当者に相談しましょう。
納税猶予の申請をして、分割納付(原則1年)が認められる場合があります。
ただし、分割納付が認められるためには、
手元資金の洗い出しや、今後の収支・納税計画を練らなければいけません。
(税理士が付いている場合は、納税相談や申請書類のサポートも可能です)
少しでも払える余力があるなら、優先して納税に回して下さいというルールなので、
貯蓄はあるけれど、いっぺんにお金が減るのは不安だから分割相談を・・
という理由では残念ながら認められません。
ちなみに個人事業主の場合、自己破産しても追加分の税金は帳消しになりません。
納付を放置し続けても状況は悪化するだけなので、
本当に払えない場合は、必ず各役所の担当者に相談するようにしましょう。