帳簿がない人は要注意!R5年分から更に厳しくなる税務調査の罰則【税務調査Q&A】

この記事は、個人事業主の方向けの税務調査に関するQ&Aです。
難しい専門用語なし!毎回、1問1答形式なのでさくっと読めます。

個人事業主さん
個人事業主さん

今後、帳簿をつけていないと税務調査での罰則が厳しくなると聞きました。
本当でしょうか?

神澤
神澤

本当です。R5年分からは帳簿をつけていないと、
これまでより10%多く、罰金を払う可能性があります。

帳簿をつけていない状態で税務調査が入ると、
非常に不利な状況になってしまうことは、以前のブログでご紹介した通りですが、
R5年分から、更に罰則が厳しくなります。

税務調査において、意図的でない申告もれ等が見つかった場合、
➀足りなかった分の税金
②過少申告加算税
③延滞税  
を支払うことになります。

通常、②の過少申告加算税は、「➀足りなかった分の税金×10%」で計算されます。
(➀が50万を超える場合、超えた部分は15%)

しかしR5年分以降、帳簿がない状態でこのようなミスが見つかった場合、
過少申告加算税の税率が10%⇒20%に増えます。
(➀が50万を超える場合、超えた部分は15%⇒25%)

そもそも帳簿がないと申告ミスが増えるため、
➀が多くなる分だけ、10%の余分な罰則のダメージも大きくなります。

この改正は、R5年分からスタートです。
仮にこれまで帳簿をつけていなかったとしても、R5年分ならまだ間に合いますので、
必ず今年からは帳簿をつけておくようにしてくださいね。

当事務所では個人事業主の方向けに、
税務調査のサポートや、スポットのご相談メニューをご用意しています。
ぜひお問い合わせ下さい。

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