帳簿をつけていない、紛失してしまった場合はどうする?【税務調査Q&A】

この記事は、個人事業主の方向けの税務調査に関するQ&Aです。
難しい専門用語なし!毎回、1問1答形式なのでさくっと読めます。

個人事業主さん
個人事業主さん

そもそも帳簿をつけていなかったり、紛失してしまった場合、
個人事業主の税務調査ではどんなことが起こるのでしょうか?

神澤
神澤

税務調査では非常に不利な立場となるため、様々な厳しい指摘が予想されます。
今できる限りの準備をしたうえで、調査官には正直に事実を伝えましょう。

平成26年から売上規模に関わらず、
全ての事業者で帳簿の作成・保存が義務付けられています。
昔の名残で、白色申告=帳簿をつけなくてよいと思われている方もいますが、
青色申告・白色申告問わず、帳簿は必須です。

帳簿がないと、税務調査では次のような指摘を受ける可能性があります。

➀調査期間
 調査の対象期間が3年⇒5年となります。

②青色申告
 青色申告が取消しとなり、65万控除などが使えなくなります。
  
③消費税
 消費税をひく(=仕入税額控除)ためには、帳簿&請求書等の保存が必須です。
 まるまる帳簿がない場合、消費税が一切ひけず納税額が増えます。

④重加算税
 意図的に帳簿を隠す、廃棄する、見せたくないから提示しない場合、
 もっとも重いペナルティである、重加算税がかかります。
 意図的でなかったとしても、疑いの目は向けられるでしょう。

⑤推計課税
 今ある書類だけでは正しい数字が把握できない場合、
 税務署主導の不利な形で税金を決められてしまいます。

⑥過少申告加算税 ※2023.10.24追記
 R5年分からは、過少申告加算税の取り扱いが厳しくなります。
 ⇒記事はコチラ

帳簿がない事実を変えることはできないので、
調査までに、今ある手元の書類を頼りに売上・経費の集計を行ったうえで、
調査官へ正直に事情を説明するしかありません。

もちろん、進行年からはきっちり帳簿をつけていきましょうね。

当事務所では個人事業主の方向けに、
税務調査のサポートや、スポットのご相談メニューをご用意しています。
ぜひお問い合わせ下さい。

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