インボイス制度の登録申請をしました

無事に自宅療養期間を終え、先週末からようやく社会復帰できました。
ゼーゼーしたり、倦怠感が戻ることもありますが、
今のところひどい後遺症もなく、ひと安心です(*’ω’*)

さて、本日はインボイス制度に関するお知らせです。
当事務所では、R5.10月より『適格請求書発行事業者』となります。

ん・・?どゆこと・・?ってなりますよね(;^ω^)

例えば今、あなたが税込み22,000円の税理士報酬を、私に支払ったとします。
消費税2,000円は誰が負担するものでしょうか?

サービスを受けた人=消費者である、あなたですよね。

でも、あなたは20,000円を私に、残りの2,000円は税務署に、
なんていう変な払い方はしませんよね。
消費税も含めて22,000円全額を私にお支払い頂きます。

じゃあ2,000円はもちろん、
神澤さんが代わりに税務署へ払ってくれてるんだよね??

いえ・・これまでは私の懐に入っていました。
な、なにー--(゚д゚)!ネコババしてたのか!!

なぜこんなことが許されているかというと、
現状は私が消費税の「免税事業者」だからです。
(免税事業者とは、二年前の売上が1,000万円以下の人とお考え下さい)

その名の通り、消費税を納める義務がない。
だから、あなたから預かった2,000円は、税務署に払わなくていいんです。
けれど消費税分は請求してもOK。言葉は悪いですが合法なネコババです。
これが『益税』という問題です。

しかし、私は『適格請求書発行事業者』になることを選んだので、
自動的に、R5.10月から「課税事業者」となります。
あなたから預かった2,000円は、責任をもって私が代わりに税務署へ払います。
(私は簡易課税を選択するので、本当はその半分しか納めませんが・・ゴニョゴニョ)

インボイス制度が始まると、このように『益税』が抑制されていくんですね。
言ってみれば、本来あるべき姿になるということです。

とはいえ、私のように開業したばかりの方や、
長らく「免税事業者」でやってきた方には、痛すぎる制度です。

私自身もインボイス登録するか、かなり悩みました・・
けれど、お客様にインボイス制度をご説明する立場にある以上、
やっぱ説得力に欠けるよね(;’∀’)ということで、さっさと登録してしまいました。

インボイス制度は、立場を分けて考えないと頭がこんがらがってきます。
今日は触りとして、すべての人に共通する視点から、ご紹介してみました。

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