給与から天引きされる税金(健康保険③)

引き続き、「標準報酬月額」の見直しについてです。
固定給が大きく変わると、「随時改定」に該当します。

固定給とは、基本給や、毎月定額支給される手当をいいます。
通勤手当や、家族手当、役職手当なんかが当てはまりすね。

残業代や歩合給は固定給ではないので、
残業代が増えただけでは、「随時改定」に該当しません。

では、いくら固定給が増減したら、「随時改定」に該当するのでしょうか?

答えは、「標準報酬月額」が2等級以上変わったときです。
等級は、給与によって幅があるので、いくら以上とは言いにくいのですが、
例えば月給30万の方が、33万円以上になると「随時改定」に該当します。

新しい「標準報酬月額」は、前回の「定時決定」と同じく、
昇給月からの3カ月平均額で決まります。

9月の昇給なら、11月の給与計算が終わった後、
会社は、年金事務所へ「月額変更届」を提出します。

この場合、12月分の保険料から変更となるので、
1月の給与から天引きされる分から、保険料が上がります。

給与に大きな変動があった方、
4カ月後の給与明細をチェックするのを忘れないようにしましょう!

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