給与から天引きされる税金(厚生年金・介護保険)

今回は二つまとめてご紹介します。

健康保険に比べて、雑な扱い・・と思われるかもしれませんが(;’∀’)
実は厚生年金保険料・介護保険料を算出するときの仕組みは、
これまで紹介してきた健康保険料と同じなんです!

基本的には、健康保険・厚生年金・介護保険、
いずれも同じ「標準報酬月額」が使われるため、手続きも一度で済みます。

給与明細から天引きされている健康保険料は、
「標準報酬月額」×5%弱とお伝えしましたが、
厚生年金は9%、介護保険料は1%弱がかかります。

トータルで約15%・・
給与から天引きされていると感じにくいですが、結構な負担ですよね・・

次に、それぞれの目的を簡単に確認します。
まず厚生年金について。

日本の年金制度は、
「国民年金」「厚生年金」「私的年金」の3階建て構造になっています。

1階部分の「国民年金」は、20歳以上~60歳未満の全ての方が加入していますが、
2階部分の「厚生年金」は、会社員や公務員の方しか加入できません。
厚生年金に加入すると、自動的に国民年金にも加入されています。

1階と2階部分をあわせて、公的年金と呼びますが、
3階部分の「私的年金」は、企業年金やiDeCoなど、任意で加入する保険です。

公的年金は、高齢や障害で働けなくなった、一家の働き手が亡くなったときに、
安定的に年金を給付することで、生活を救済するための制度です。
厚生年金は、国民年金よりも多く保険料を納めているため、
現役時代の負担は重いですが、その分多く年金を受け取ることができます。

次に「介護保険」について。
介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合い、
高齢者が自立した日常生活を送れる支援体制構築を目的に作られた制度です。

40歳になると、自動的に介護保険へ加入します。
介護保険には、40歳以上~65歳未満の方が加入する「第2号被保険者」と、
65歳以上の方が加入する「第1号被保険者」があります。

両者は負担割合やサービス対象が異なりますが、
給与明細から天引きされているうちは、「第2号被保険者」ということになりますね。

次回は雇用保険についてです。
天引きシリーズ、なるべく簡潔に紹介しようとは思っているのですが、
結構長引いてしまいそうですね。どうか飽きないでください(;’∀’)笑

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