税務調査に家族を同席させることはできるのか?【税務調査Q&A】

この記事は、個人事業主の方向けの税務調査に関するQ&Aです。
難しい専門用語なし!毎回、1問1答形式なのでさくっと読めます。
動画でも解説していますので、ぜひご覧ください。

個人事業主さん
個人事業主さん

家族に確定申告書を作成してもらっているのですが、
税務調査の際、家族に同席してもらうことはできますか?

神澤
神澤

調査官に許可をとったうえで、同席頂くことは可能ですが、
ご家族が、ご本人に代わって調査官に主張・交渉することは原則できません。
必ずご自身で申告内容を把握してから、税務調査を受けましょう。

個人事業主の方の場合、
本業が忙しい・確定申告がわからない・費用を抑えたい等の理由から、
帳簿作成や確定申告書の作成を、
税理士ではなく、ご家族にお願いしている方は多い印象です。

この場合、おひとりで税務調査の対応をするのは心もとないため、
ご家族に同席してもらいたいという方もいらっしゃいますよね。

本来、確定申告書の作成や税務相談は、
本人または税理士しかできない決まりになっているため、
ご家族や税理士資格のない第三者に任せることは、税理士法違反とされています。
(ニセ税理士行為と呼ばれています)

とはいえ実際の税務調査の現場で、
ご家族が法律違反まで問われるようなことは、ほぼないかと思いますので、
事前に調査官へ、
「確定申告書の帳簿作成は家族に任せているので、家族も同席していいですか?」
と確認して頂ければ、同席を認められるケースは多いです。

ただし税務調査において、例えば調査官と意見が食い違った場合、
主張や反論ができるのは、ご本人か、立ち会い依頼を受けた税理士のみとされています。

つまり、調査官から聞かれたことに対してのみ、ご家族が答える分には構いませんが、
それ以上踏み込んだ発言をすることは、認められていません。

税務調査中の対応を、ご家族に丸投げすることはできませんので、
調査の連絡があったら、必ずご自身でも事前に申告内容を把握したうえで、
税務調査に臨むようにしてください。

もし、ご家族の申告内容に不安がある方や、当日乗り切れるか心配という場合は、
当事務所でも税務調査の立ち会いを承っていますので、ぜひご相談くださいね。

当事務所では個人事業主の方向けに、
税務調査のサポートスポット相談修正申告サポート
期限後申告サポートをご用意しています。
お困りの際はおひとりで悩まず、ぜひお問い合わせ下さい。

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