給料を現金で払っていると税務調査で疑われる?【税務調査Q&A】

この記事は、個人事業主の方向けの税務調査に関するQ&Aです。
難しい専門用語なし!毎回、1問1答形式なのでさくっと読めます。

個人事業主さん
個人事業主さん

従業員の給料を現金で払っていると、税務調査で怪しまれると聞きました。
どう対策したらいいのでしょうか?

神澤
神澤

税務調査で、現金払いが指摘されやすいのは事実です。
その分、受領の記録や源泉徴収・年末調整をきちんとして、
日頃から証拠を残しておくことが大切です。


現金払いそのものが悪いわけではありませんが、
銀行振込と違って、日頃から意識して記録を残さないと、
支払いの証拠が何も残りません。

税務調査の現場では、この「証拠」がとても重視されます。
「本当にその従業員に払った給料なのか」「架空の人件費ではないか」といった目線で、
調査官から指摘されることは珍しくありません。

実際に、過去の税務調査でも、
不意に「これ、架空の給料ですよね?」と指摘を受けたことがありました。

そのときは、次のような点が重なって、余計に疑われてしまったのだと思います。
・支払い記録がほとんど残っていなかったこと
・給与明細や賃金台帳を作成していなかったこと
・源泉徴収や年末調整もしておらず、従業員の申告が漏れていたこと

そこで、従業員の情報や手帳に残っていたメモ、
ホームページに載せているスタッフ写真などを調査官にお見せしました。

あわせて、従業員ご本人にも速やかに確定申告していただくようお伝えし、
今後は給与計算業務もしっかり行う旨を説明したところ、その場は事なきを得ました。

できれば銀行振込に切り替えるのが一番安心ですが、
ご事情があって現金払いを続けざるをえない方も多いですよね。

その場合でも、
・支払った日付と金額を記録した賃金台帳などを作成する
・給料を手渡しする都度、従業員本人の受領印やサインをもらう
・源泉徴収や年末調整も漏れなく対応する
といった基本的な対策をしておけば、税務調査でも十分説明が可能です。

これらを何も整えていないと、税務調査で問題になるだけではなく、
従業員からの信用を失ってしまう恐れもあります。

税務上も、本当に架空の給料であれば、重加算税の対象です。
まっとうに払っている場合でも、突然「これは架空では?」と指摘されると、
動揺して、うまく説明できないこともあります。

調査官に疑われる隙を与えないよう、「証拠を残す」ことを意識しておきましょう。

当事務所では個人事業主の方向けに、
税務調査のサポートスポット相談修正申告サポート
期限後申告サポートをご用意しています。
お困りの際はおひとりで悩まず、ぜひお問い合わせ下さい。

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