領収書がないと経費にできない?領収書をなくした場合の対応方法【税務調査Q&A】

この記事は、個人事業主の方向けの税務調査に関するQ&Aです。
難しい専門用語なし!毎回、1問1答形式なのでさくっと読めます。

個人事業主さん
個人事業主さん

誤って過去の領収書をなくしてしまったようです。
この場合、領収書のない経費は全て認められないのでしょうか?
税務調査に向けて、どう対応していけばよいかアドバイスを下さい。

神澤
神澤

請求書や通帳など、領収書以外に支払事実が証明できるものがあれば、
領収書がなくても経費として認められる可能性があります。
できる限り、領収書の再発行依頼や他証憑の資料集めをして下さい。

所得税の法律では、経費=領収書があることまでは求められていません。
だからといって、根拠が何もなくてOKというわけではなく、
何かしら支払った事実を証明すれば、経費として認められる可能性があります。

証明方法としては、例えば以下のようなものが考えられます。
・領収書の再発行を依頼する
・クレジットカードの明細書を用意する
・通帳の出金記録を確認する
・ATM等の振込記録や購入時メールが残っていないか探す

領収書ではなく、レシートしか残っていないのはマズいですか?
とご質問を受けることがありますが、
むしろレシートのほうが支払内容が明確なので問題ありません。

ただし領収書をなくしてしまった場合、二つ注意点があります。
1)故意に捨てたのでは?架空経費ではないか?という疑いをもたれる
 証拠がない以上、調査官も「故意」か「うっかり」かの判断が難しくなります。
 出来る限り証拠を集めつつ、誤って領収書をなくした経緯を丁寧に説明しましょう。 

2)消費税の調査では認められない
 消費税の法律では、帳簿&領収書等の保存がなければ、
 消費税をひくこと(=仕入税額控除)は認められません。
 (クレジット明細・通帳記録・ATM明細もNGです)

 今後はインボイス制度も始まりますので、消費税を納めている方は特に、
 領収書等をなくさないようにしましょう。

当事務所では個人事業主の方向けに、
税務調査のサポートや、スポットのご相談メニューをご用意しています。
ぜひお問い合わせ下さい。

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