一番怖い重加算税!どんなデメリットがある?【税務調査Q&A】

この記事は、個人事業主の方向けの税務調査に関するQ&Aです。
難しい専門用語なし!毎回、1問1答形式なのでさくっと読めます。

個人事業主さん
個人事業主さん

税務調査で重加算税がかかると言われたのですが、
どんなデメリットがあるのでしょうか?

神澤
神澤

重い罰金だけでなく、
次の税務調査への影響もありえます。
出来る限り回避しましょう。

税務調査でのペナルティで、一番怖いのが重加算税です。

単なる集計ミス等であれば、
・過少申告加算税(追加で払う税金×10~15%)
・延滞税(上限1年、年2.4%~)
・遡っても最大5年

しかし税金をごまかしていた場合、
・重加算税(追加で払う税金×35%)
・延滞税(上限なし、年8.7%~)
・最大7年まで遡る

では重加算税の対象になるのは、どんなときでしょうか?
法律には「隠蔽または仮装行為があったとき」と書かれています。

いまいちわかりにくいのですが、
例えば次のような行動があったらNGと考えて下さい。
・わざと売上を抜く
・架空や改ざんした領収書を経費に入れる
・証拠隠滅のため、書類を捨てたり隠す

平たく言えば脱税行為ですね。
全く身に覚えがないのに重加算税がかかることは、あまりないと思います。

あるとすれば、他の方が経理をしていたようなケースでしょうか。
例えば配偶者が経理担当で、こっそり上記のようなことをやっていた場合、
本人が知らなかったとしても、重加算税の対象になります。

ちなみに実際の税務調査では、
割と簡単に「これは重加算税の対象ですね」と言われます。
税務署の人が言うならそうなのかな?と受け入れてしまう方が多いようですが、
指摘が間違っているのなら反論が必要です。

なぜなら重加算税は罰金が重くなるだけでなく、
次のようなことが起きる可能性もあるからです。
・青色申告の取り消し
・次の税務調査までの期間が短くなる
・次の税務調査での重加算税が45%になる(5年で時効)

いいことはひとつもありませんよね。
出来る限り、重加算税は回避しましょう。
もしNG行動をしてしまった方は、自主的な修正申告をお勧めします。

当事務所では個人事業主の方向けに、
税務調査サポート修正申告サポートスポット相談メニューをご用意しています。
ぜひお問い合わせ下さい。

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