今回は雇用保険料についてです。
雇用保険は、労働者の生活・雇用の安定と、就職促進のため、
失業された方や教育訓練を受ける方に対して、給付を行うための制度です。
というのは、多くの方がご存じだと思いますが、
これだけではなく、育児や介護による休業時の給付もあります。
さらに、定年後の再雇用によりお給料が減ってしまった場合も、
継続して働けるための給付があるんです。
雇用保険料は、天引きされる税金の中では少額ですので、
気付きにくく、地味かもしれません。
計算方法も一番シンプルで、額面×0.3%です!
ですが、これは給与から天引きされる分、すなわち従業員負担分なんですね。
これまた、会社が一部負担してくれています。
会社負担分は、0.65%なのでトータルで0.95%です。
毎年7/10までに、会社は「労働保険料申告書」を作成して、
労働保険料を納付しています。
労働保険料??さりげなく名前が変わりましたね。
労働保険料とは、雇用保険料と労災保険料の総称です。
労災はよく聞いたことがありますよね。
仕事中や通勤中のケガ・病気・障害・死亡時に給付が出る制度です。
でも労災保険って、給与明細には出てこないんです。
なぜなら、労災保険は会社が全額負担してくれているから。
労災保険料の料率は、業種によって様々です。
メジャーなのは0.3%ですが、鉱業だと最高8.8%と、かなり幅があります。
やはり危険の伴うお仕事は、労災事故も多いでしょうしね・・
ちなみに雇用保険・労災保険は、通常、役員の方は加入できません。
あくまで労働者向けの制度なんですよね・・
とはいえ、役員も危険な現場に出るようなこともあるでしょうから、
「特別加入」という制度をつかって、労災保険に加入することもできます。
いずれにせよ役員の方って大変です(;´Д`)
次回は所得税についてご案内します!