この記事は、個人事業主の方向けの税務調査に関するQ&Aです。
難しい専門用語なし!毎回、1問1答形式なのでさくっと読めます。

これまで売上をごまかして申告していました。
先日、税務調査の電話連絡が来たのですが、
今からでも修正申告はできますか?

今からでも修正申告はできます。
特に売上をごまかしていたような場合は、
ペナルティ軽減のためにも、やったほうがよいです。
修正申告をするタイミングは大きく分けて3つあります。
①税務調査の電話連絡が来る前
➁税務調査の電話連絡があってから、税務調査当日までの間
③税務調査後
①~③の違いは、ペナルティの部分です。
①:延滞税のみ
➁:延滞税と過少申告加算税(5%~)
③:延滞税と、重加算税(35%)又は過少申告加算税(10%~)
申告内容をごまかしていた場合、
そのまま税務調査を受けて③のタイミングで修正申告をすると、
重加算税の対象となるうえに、延滞税も重くなります。
➁のタイミングであれば、例え最初の申告時に不正をしていたとしても、
きちんと修正したものが提出できれば、重加算税は原則かかりません。
そのため、もしご自身で思い当たるところがあるならば、
税務調査当日までに、自主的に修正申告したほうがよいと考えます。
もちろん修正申告はご自身でも対応可能ですが、
今回のようにごまかしがあった場合は、すぐに税理士に相談されることをお勧めします。
なぜなら、限られた時間内で精度の高い修正申告書の提出が求められますし、
どこまで修正申告すべきかの判断も難しいからです。
また、調査官から「修正申告書を取り下げてください」や「不正していたので重加算税です」と、
誤った指摘をされることもありますので、正しい根拠をもとに反論が必要なことも。
何より税理士が関与した修正申告書のほうが、
信頼度は格段に増すため、税務調査がスムーズに終わる傾向があります。
とにかく電話連絡があったら、早めに動くようにしましょう。