給与から天引きされる税金(健康保険①)

今回は「健康保険料」についてです。

健康保険は、会社で働く人やその家族が、病気やケガ・休職・死亡・出産したときに、
必要な医療サービスや給付金を受けるためにある制度です。

健康保険は、「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3つに分類されていますが、
会社員の方が加入しているのは「被用者保険」です。

「被用者保険」のうち、中小企業で働く方は「協会けんぽ」に、
大企業で働く方は「組合健保」という団体に加入することが多いです。
保険証を見ると、どの団体か書かれていますよ^^

「組合健保」は業種ごとに分かれている団体もあるので、
中小企業であっても、要件を満たせば加入することができます。

組合は加入ハードルが高い分、保険料が安い・健康診断が手厚いなどのメリットがあります。
私も税理士事務所向けの組合でしたが、毎年ディズニーの割引券が貰えました♪

保険料は、「標準報酬月額」に料率をかけて計算されます。

「標準報酬月額」は、まず入社時に決まります。給料+交通費に近い金額とお考え下さい。
料率は、協会けんぽであれば都道府県ごと、組合であれば加入団体によって異なります。

半分は会社が負担してくれているので、
給与明細から天引きされている健康保険料は、「標準報酬月額」×5%弱ぐらいでしょうか。

「標準報酬月額」はコロコロ変わるものではないので、基本的に保険料はずっと同じです。
ということは、昇給しても保険料は安いまま(;’∀’)?!と期待しちゃいますが・・

そのへんはやはりうまくできていますので(+_+)、引き続き次回ブログでご紹介します。

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